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手続きの流れ・各種用紙

    土地の境界に起因する
民事に関する紛争
   
       
  

相談予約申込

土地家屋調査士と弁護士が相談にあたります。
相談手続では、ご相談をお受けし、当センターで調停を実施することが問題の解決に適切かどうかなどを相談者と一緒に考えていきます。
相談時間は1時間30分です。
相談には予約が必要です。

まず何をどう相談したら良いか等、具体的な相談内容がまとまっていない方は、お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォームを開く

相談の予約には、「相談予約申込書」をセンターに提出してください。
下記からダウンロードしていただくか、センター事務局にご連絡いただき送付を希望する旨お伝えください。

相談予約申込書[PDF]
相談予約申込書[Word]

       
他機関の紹介等 規則との適合を審査  不受理
       
    受理    
       
    相談申立    
       
    相談委員選任
(土地家屋調査士・弁護士)
   
       
    相談 終了
       
  

調停回付

土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、調停手続をします。
調停手続は原則として、相談手続を経て行われます。
調停が申立てられると、センターから相手方に通知し、調停に応じていただけるよう連絡を取ります。相手方が調停に応じていただけないと、残念ながら調停を進めることが出来ません。

調停手続申立書[PDF]
調停手続申立書[Word]

  
       
    相談委員による説明    
       
    調停の申立
(調停申立書)
   
       
他機関の紹介等 規則との適合を審査 不受理
       
     受理    
     ▼    
不応諾 相手方への
通知・確認・説明
   
     
終了   応諾    
       
    調停委員の選任
(土地家屋調査士・弁護士)
   
       
    第1回期日決定    
      ※必要に応じて
[関連▼]
    第1回調停期日 現地調停
    調査・測量
    第○回調停期日 境界鑑定
   
申立の取下げ
終了の申出
  合意(和解)成立   調停委員の判断
による終了
     
当事者が同意   和解契約書作成    
     
終了   当事者の希望により
登記手続・境界標の設置等
   

関連手続

相談手続や調停手続を進めていく上で必要となる手続を当センターでは「関連手続」と呼んでいます。必要に応じてご依頼いただけます。
※「関連手続」単独でのご依頼は承っておりません。

1.基本調査

あなたの土地に関する、法務局や市町村役場での資料調査をいたします。土地に関する資料と言われてもよくわからない、資料を集めに官庁に行く時間や交通手段がないといった方に代わって、土地家屋調査士が資料の調査をします。

2.調査・測量

相談や調停を進めるにあたって現地を測量し、その成果を参考にしながら、話し合いを進める場合があります。
また、測量の実施する段階で、不足している資料や測量に関係する資料の調査も行います。
 《ご注意》
当センターでは、隣接地の所有者の承諾が得られた状態、または調停における話し合いで、お互いが納得した上で測量を実施いたします。承諾なしに現地を測量することはできませんので、ご了承ください。

3.境界鑑定

私的鑑定を行います。