調停って何ですか?
当事者同士が話し合いをして お互いが納得できる解決方法を見つける手段です。調停員は中立な立場で両当事者の話し合いの進行役を務めます。
どのような問題を取り扱っていますか。
当センターでは土地の境界に関係した、民事に関する問題を取り扱っています。
例えば、
・お隣の土地との境界が不明でトラブルになっている。
・お隣が、土地の境界を越えてこちら側に建物を建てようとしている。
といった問題です。
お金はかかりますか。
当センターでの手続は、有料となっております。
>手続費用
センターに行けばすぐに相談に乗ってもらえますか。
申し訳ございません。 当センターでの相談は、予約制になっています。
まず、センター事務局に「相談予約申込書」を提出いただきます。その後、ご相談者とセンターと日程調整を行い相談期日を設定いたします。
>相談予約申込書(PDF形式)
>相談予約申込書(ワード形式)
センターはどこにありますか
最寄り駅はJR大津駅です。事務局は滋賀県土地家屋調査士会内にございます。
詳しくは、アクセスマップをご覧ください。
>アクセスマップ