日時
令和7年1月23日(木)午後1時30分から午後5時まで
入場無料 当日参加可(定員 200名様)
※定員に達し次第、受付を終了させて頂きます。
場所
キラリエ草津 6階大会議室
草津市大路2-1-35
お問い合わせ
☎ 077-525-0881
お気軽にお問い合わせください。
▼詳しくはこちらをご覧ください
▼まずはこちらから
事務局アクセス
〒520-0056
滋賀県大津市末広町7番5号
(司調会館1F)
平日午前9:00〜午後5:00(年末年始は休館致します)
☎077-525-0923 お気軽にお電話ください
共通事項
- 費用をセンターにお支払いいただく場合の手数料(振り込み手数料等)はお客様の負担となります。
- センターから返金する場合の手数料はセンターが負担いたします。
内容 | 単位 | 価格(消費税別) |
---|---|---|
相談手続 | 1回(1時間30分) | 20,000円 |
調停手続 1回目の期日まで | 1回(3時間) | 30,000円 |
調停手続 2回目以降 | 1回(3時間) | 20,000円 |
調停成立費用(調停成立時にかかる費用) | 調停期日が1~3回で成立した場合 | 100,000円 |
調停期日が4回以上開催された場合 |
20,000円 | |
関連手続(調査・測量) | 見積による(報酬額基準表に基づく) | |
関連手続(土地境界鑑定) | 基本額50万円(見積による) | |
閲覧費用 | 1件 | 500円 |
謄写費用 | 用紙10枚まで | 500円 |
10枚を超え5枚増す毎に | 250円加算 |
①相談手続
1回(1時間30分) 20,000円(消費税別)
※相談の申立後に予納していただきます。
中止による返金
- 相談期日の7日前までの取下げ
→全額返還いたします。 - 相談期日6日前から前日までの取下げ
→10,000円(消費税別)を返還いたします。 - 相談期日当日の取下げ又は相談者が欠席
→返還いたしません。
②調停手続(1回目の期日まで)
1回(3時間) 30,000円(消費税別) 申立費用10,000円(消費税別)を含む
※調停申立後7日以内に申立人に予納していただきます。
中止による返金
- 相手方へ調停申立の通知を発送する前に取下げられた場合
→全額返還いたします。 - 通知発送から期日の7日前までに取下げられた場合
→10,000円(消費税別)を返還いたします。 - 相手方が調停手続に応じなかった場合。
→10,000円(消費税別)を返還いたします。 - 期日が開催されることが決まってから、期日の7日前までに当事者双方から調停中止の申出があった場合。
→10,000円(消費税別)を返還いたします。 - 期日当日に当事者が出席しない場合。
→返還いたしません。
③調停手続(2回目以降)
1回(3時間) 20,000円(消費税別)※次回期日が指定されてから7日以内に予納していただきます。
※原則として申立人・相手方の折半。合意により異なる負担割合とすることもできます。
中止による返金
- 期日の7日前までに、調停実施の契約が有効に解除され、調停手続が終了した場合。
→全額返還いたします。 - 期日の6日前から前日までに、調停実施の契約が有効に解除され、調停手続が終了した場合。
→半額を返還いたします。 - 期日当日に調停実施の契約が有効に解除され、調停手続が終了した場合。
→返還いたしません。 - 期日当日に当事者が出席しない場合。
→返還いたしません。
④調停成立費用(調停成立時にかかる費用)
100,000円(消費税別)※調停期日が1~3回で成立した場合加算費用 20,000円(消費税別)
※調停期日が4回以上開催された場合、1回ごとに加算
計算例
調停期日が5回開催された場合の成立費用
100,000+20,000×2=140,000円(消費税別)
関連手続(基本調査)
30,000円(消費税別) + 官公署の手数料(登記印紙等)
お支払いの時期:手続の依頼後
関連手続(調査・測量)
見積による(報酬額基準表に基づく)
負担割合について:調停期日において、当事者双方の合意した割合による
お支払いの時期:手続の依頼後、予納していただきます。
備考
※予納の確認後、手続が実施されます。
※手続の終了後、見積額に対する精算をします。
関連手続(土地境界鑑定)
基本額50万円(見積による)
負担割合について:調停期日において、当事者双方の合意した割合による
お支払いの時期:手続の依頼後、予納していただきます。
備考
※予納の確認後、手続が実施されます。
※手続の終了後、見積額に対する精算をします。
閲覧・謄写
閲覧費用 1件に付き500円
謄写費用 用紙10枚まで500円、10枚を超え5枚増す毎に250円加算
お支払いの時期 申請時
土地の境界に起因する 民事に関する紛争 |
||||
▼ | ||||
相談予約申込 土地家屋調査士と弁護士が相談にあたります。 まず何をどう相談したら良いか等、具体的な相談内容がまとまっていない方は、お問い合わせフォームをご利用ください。 相談の予約には、「相談予約申込書」をセンターに提出してください。 |
||||
▼ | ||||
他機関の紹介等 | ← | 規則との適合を審査 | → | 不受理 |
▼ | ||||
受理 | ||||
▼ | ||||
相談申立 | ||||
▼ | ||||
相談委員選任 (土地家屋調査士・弁護士) |
||||
▼ | ||||
相談 | → | 終了 | ||
▼ | ||||
調停回付 土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、調停手続をします。 |
||||
▼ | ||||
相談委員による説明 | ||||
▼ | ||||
調停の申立 (調停申立書) |
||||
▼ | ||||
他機関の紹介等 | ← | 規則との適合を審査 | → | 不受理 |
▼ | ||||
受理 | ||||
▼ | ||||
不応諾 | ← | 相手方への 通知・確認・説明 |
||
↓ | ▼ | |||
終了 | 応諾 | |||
▼ | ||||
調停委員の選任 (土地家屋調査士・弁護士) |
||||
▼ | ||||
第1回期日決定 | ||||
▼ | ※必要に応じて [関連▼] |
|||
第1回調停期日 | ← | 現地調停 | ||
▼ | ← | 調査・測量 | ||
第○回調停期日 | ← | 境界鑑定 | ||
↙ | ▼ | ↘ | ||
申立の取下げ 終了の申出 |
合意(和解)成立 | 調停委員の判断 による終了 |
||
↓ | ▼ | |||
当事者が同意 | 和解契約書作成 | |||
↓ | ▼ | |||
終了 | 当事者の希望により 登記手続・境界標の設置等 |
関連手続
相談手続や調停手続を進めていく上で必要となる手続を当センターでは「関連手続」と呼んでいます。必要に応じてご依頼いただけます。
※「関連手続」単独でのご依頼は承っておりません。
1.基本調査
あなたの土地に関する、法務局や市町村役場での資料調査をいたします。土地に関する資料と言われてもよくわからない、資料を集めに官庁に行く時間や交通手段がないといった方に代わって、土地家屋調査士が資料の調査をします。
2.調査・測量
相談や調停を進めるにあたって現地を測量し、その成果を参考にしながら、話し合いを進める場合があります。
また、測量の実施する段階で、不足している資料や測量に関係する資料の調査も行います。
《ご注意》
当センターでは、隣接地の所有者の承諾が得られた状態、または調停における話し合いで、お互いが納得した上で測量を実施いたします。承諾なしに現地を測量することはできませんので、ご了承ください。
3.境界鑑定
私的鑑定を行います。
今後とも宜しくお願いします。
日時
令和6年2月4日(日)午前10時から午後4時まで
場所
甲賀市まちづくり活動センター(まるーむ)
甲賀市水口町水口6009番地1
お問い合わせ
☎ 077-525-0881
ご予約の方を優先させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
日時
令和5年11月5日(火)午前10時から午後4時45分まで
場所
ひこね市文化プラザ 第2研修室
彦根市野瀬町187番地4
予約・お問い合わせ
☎077-525-0923
ご予約の方を優先させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
調停って何ですか?
当事者同士が話し合いをして お互いが納得できる解決方法を見つける手段です。調停員は中立な立場で両当事者の話し合いの進行役を務めます。
どのような問題を取り扱っていますか。
当センターでは土地の境界に関係した、民事に関する問題を取り扱っています。
例えば、
・お隣の土地との境界が不明でトラブルになっている。
・お隣が、土地の境界を越えてこちら側に建物を建てようとしている。
といった問題です。
お金はかかりますか。
当センターでの手続は、有料となっております。
>手続費用
センターに行けばすぐに相談に乗ってもらえますか。
申し訳ございません。 当センターでの相談は、予約制になっています。
まず、センター事務局に「相談予約申込書」を提出いただきます。その後、ご相談者とセンターと日程調整を行い相談期日を設定いたします。
>相談予約申込書(PDF形式)
>相談予約申込書(ワード形式)
センターはどこにありますか
最寄り駅はJR大津駅です。事務局は滋賀県土地家屋調査士会内にございます。
詳しくは、アクセスマップをご覧ください。
>アクセスマップ
センター概要
名称
境界問題解決支援センター滋賀
運営
滋賀県土地家屋調査士会
事務所
〒522-0056
滋賀県大津市末広町7番5号(司調会館1階)
TEL: 077-525-0923
FAX: 077-522-8443
開設年月日
平成18年12月1日
土地家屋調査士法指定
平成19年8月10日
ADR法認証取得
平成21年5月19日 認証番号 第29号
情報公開
滋賀県での土地境界を巡る
トラブルのお悩みは
☎077-525-0881 まで

お隣と境界のことでトラブルになっている。
当事者双方が納得し、自らが問題解決する。
私たちは、それを支援します。
お隣と境界のことでトラブルになった・・・。
何とかしたいなあ。
裁判か?でも、これからもずうっとお隣同士だし
誰か、間に入ってくれる人はないかなあ
『境界問題解決支援センター滋賀』は、土地の境界に関する専門家『土地家屋調査士会』が、法律の専門家集団である『弁護士会』の協力のもと運営している裁判外紛争解決手続機関です。
土地の境界を巡るトラブルは、財産にかかわる問題だけに慎重な対応が欠かせません。
土地家屋調査士はそのことを常に意識して、迅速・公正そして最良な方法で問題が解決できるよう日々研鑽を積んでいます。
隣家同士で感情的対立が根深くなる前に、問題を早く解決したい。それが私たちの目標です。
本センターは土地家屋調査士が弁護士の協力のもと、長年の経験で培ったノウハウと知識を活かして「相談」に応じ「調停」をすすめて円満解決をはかる機関です。
裁判での争いには抵抗がある、将来にしこりを残したくないという方に境界問題解決支援センター滋賀のご利用をおすすめ致します。